たぬき村きつねブログ🦊in houston

ニャースケ氏(夫)の仕事の都合で、2年間の期間限定でHOUSTONに住むことになりました。

海外赴任者の配偶者の年金

最近、実家に国民年金払うような郵便が来たらしい。

???だったので調べたことをメモです。

 

こちらのサイトが

海外赴任者の「配偶者」の年金はどうなる?|人事のプロを支援するHRプロ

簡潔に書かれていましたので、参考にしました。

 

婚姻をしている男性社員を、社会保障協定の締結国であるアメリカに赴任させるケースを例に考えてみる。まず、夫である社員をアメリカに赴任させる場合、アメリカでの就労予定が「5年以内」であればその社員はアメリカの社会保障制度への加入が免除され、今までどおり日本の厚生年金に入り続けることになる。このとき妻はどのような年金制度に加入するのだろうか。

この場合、夫の居住地がアメリカに変わっても、夫自身は渡米前と同様に日本の厚生年金に加入していることに変わりがない。従って、妻も夫が国内で勤務をしているときと同様に日本の年金制度である「国民年金の第3号被保険者」とされる。「国民年金の第3号被保険者」とは、サラリーマンの夫に扶養される妻(20歳以上60歳未満)などが対象で、「自らは保険料を負担せず、将来、保険料を負担した方と同様の年金をもらえる」という、専業主婦にとってはとても有り難い仕組みである。

夫が渡米した場合、妻は「日本に残る」「夫とともに渡米する」のいずれかを選択することになるが、「国民年金の第3号被保険者」には居住地に制限が無いため、妻が日本に残っても、夫とともに渡米をしてもどちらでも対象とされる。そのため、夫のアメリカでの就労予定が「5年以内」の場合には、年金上の取り扱いは夫婦ともに夫の海外赴任前と変わらないことになる。

 

ということで、実家に届いた郵便は無視して良いってことですかね。